最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)567 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山中伊佐男の上告理由第一点について。
上告人は、原審で本件建物中の判示「係争部分」に対する地代家賃統制令適用の
基礎たる事実関係を主張、立証しなかつたものであるから、原審が右建物部分の明
渡義務不履行による損害金算定の基礎として相当賃料を認定するに当り同令の適用
を顧慮しなかつたことは、違法とはいえない。所論は、原審で主張、判断を経ない
事項を前提として原判決の違憲、違法をいうものに帰し、採用できない。
同第二点について。
所論の点についてした原判決(引用の第一審判決)の認定は、挙示の証拠に照ら
して肯認でき、所論のうち右認定を争う部分は、原審の専権に属する事実認定を非
難するものにすぎない。原審認定事実中の「被上告人が生活に困つていた」という
事実は、主要事実に対して単なる来歴経過にすぎない事実であること明白であるか
ら、原判決に所論弁論主義違反の違法もない。また昭和三四年一〇月二五日をもつ
て本件賃貸借が終了した旨の原審認定の事実関係のもとでは、右終了までの期間の
供託金を被上告人が受領し得ることは当然である。そして右終了後の期間に対する
供託金は、被上告人において家賃相当損害金として受領したものであること、すな
わち右供託金の受領に当り被上告人が供託の効力を認めたものでないことは、原審
認定の趣旨とするところであつて、その認定事実に基づいて所論上告人の抗弁を排
斥した原審判断は首肯できる。原判決には民法四九八条の趣旨に反した違法がある
ものとは認められず、引用の判例は本件に適切でない。よつて論旨はすべて採用で
きない。
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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
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